人生の道草(相続)
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2020年 4月1日 全面リニューアル
親も自分も、まだ若いときは、相続なんて考えることが問題だと感じると思いますが、自分が大人になったら、ある程度、相続に関する基本的認識を持っていた方が、事前準備とか、何かあったときに慌てなくて済むので良いと思います。 自分の相続に関しては、退職後前から考えておいた方が良いと思いますが、遅くとも、退職後は、いくら健康でも、自分の財産の相続について、遺言を残すなり、相続の基本的方針をまとめておく必要があります。 年齢の順に、両親、自分達夫婦の順番に亡くなる場合、相続が4回発生します。 通常の人は、親から相続する財産は、なるべく税金を少なくして、相続する財産を多くしたいと思いますし、自分達が子供達に財産を相続する場合も、可能な限り、多くの財産を子供達に相続したいと思います。 ここでは、初めて相続について考えて見ようとされる方に、相続の基本的事項を説明します。 相続の詳細な説明は、相続に関する多くの書籍が出版されていますので、その様な相続に関する書籍を読み、基本事項を理解された上で、税理士や弁護士に相談してください。 |
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相続に関する確認点 相続は、死亡した人の財産を、誰に、どの様な割合で、配分するか。 また、その時の、相続税の額はいくらか。 これが、相続に関する、ポイントであります。 ①相続財産の評価 ②相続人 ③相続の割合 ④相続税の計算 ⑤相続の手続き 相続には、法定相続と実際の相続があります。 法定相続は、法律によって規定された、法定相続人、法定相続分です。 それに対して、実際の相続は、法定相続の通り相続されることは殆どなく、死亡者(被相続人)の遺言や、法定相続人による調整結果等によって、相続人及び相続人の相続対象が決定されます。 |
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1.相続財産の評価 まず、相続対象の財産ですが、被相続人が死亡した時点で保有していた全ての財産が基本的に対象となります。現金、株等の有価証券、ゴルフ等の会員権、土地建物の不動産 及び 負債も対象となります。 <株等の評価額> 株等の価格が変動する財産については、被相続人が死亡した時点の価格を評価額とします。 従って、被相続人が死亡後、7ケ月後に相続手続きをを行うことになって、その時点で、株価が値上がりしていても、また逆に値下がりしていても、死亡時点の株価で評価した額で相続の計算を行います。 <土地の評価> 土地の評価が一番、問題となります。 まず、土地の評価額として、「公示価格」、「路線価格」、「固定資産税評価額」の3種類があります。 「公示価格」は、実際に土地が売買される基準となる価格。 「路線価格」は、相続税等を計算するための価格。公示価格の約80%であります。 「固定資産税評価額」は、土地の固定資産税を計算するための価格。公示価格の約70%です。 相続対象の土地は「路線価格」で評価しますが、さらに、相続対象の土地に、相続人が継続して住むか、土地の上にアパート等の建造物があるか等の状況により、土地の評価額が、5割~8割削減されます。 相続財産の評価で、一番重要なのが、この土地の評価減を有効に活用できるよう、事前準備することです。 |
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2.相続人 被相続人が死亡した時、その被相続人の財産を法律上相続できる人が決められています。 それが法定相続人と呼ばれる人です。 例えば、夫婦と、その夫婦に子供が二人いる状況で、夫が死亡した場合、法定相続人は、3人となります。(妻と子供二人) 子供がいないとか、子供の方が先に死亡している場合は、死亡した人の親や、先に死亡した子供の子供(孫)等が法定相続人となります。 この、法定相続人は、相続税の算出等の基本となります。 それに対して、実際に財産を相続する人は、遺言や法定相続人間の調整等で決まります。 |
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3.相続の割合 法定相続人に対する、相続の割合が法定相続分として決められています。 先の例の、夫が被相続人で、配偶者と子供二人が法定相続人の場合、相続の割合は、配偶者が1/2、子供達が1/2(子供二人の場合は、子供1人当たり1/4となる。) これに対して、実際の相続割合は、遺言や相続人間の調整等で決められます。 ただ、遺言書で、全財産を愛人に相続する等の記載があった場合でも、配偶者や子供等には、遺留分として、法定相続分の1/2の相続の権利が認められています。 |
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4.相続税の算出 実際の相続税の算出を行う場合、非課税財産や、控除等がありますが、基本的算出手順は、次の様になります。 ①遺産総額の算出 ②遺産総額 - 基礎控除(3,000万円+600万円 × 法定相続人の数) = 課税遺産額 ③課税遺産額を法定相続人で、法定相続分で相続した場合の、相続税を算出し、合算する = 相続税の総額 ④相続税の総額を、実際の相続額であんぶんして、各相続人の納付税額を算出 |
基礎控除の算出式が変更されました。 2014年以前 (5,000万円+1,000万円 × 法定相続人の数) 2015年以降(3,000万円+600万円 × 法定相続人の数) と、大幅に減少しました。 |
5.相続の手続き 被相続人が死亡後、4ケ月以内に、死亡した被相続人の、死亡した年の確定申告(準確定申告)を行います。 被相続人が死亡後、10ケ月以内に、相続税の申告、相続税の納税を行います。 相続税の申告は、個人でもできますが、相続に関する手続きは人生に於いて、せいぜい2~3回しか経験しない作業ですし、また、実際の相続に関して、被相続人の財産の洗い出し、相続人での配分の内容の調整等 多くの作業がありますので、相続税の申告は、税理士に依頼した方が、確実だと思います。 |
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6.その他 2014年までは、相続財産から差し引かれる基礎控除が大きかったので、相続が発生しても、実際に相続税の納付が必要となるのは、相続の5%程度の場合でした。しかし、2015年以降はは基礎控除が減少したため、相続税の納付が必要となるのは、相続の15%~20%に増加しました。 従って、2014年以前は、親や自分に、大した財産がないから、相続税など心配する必要は無い と 考えていた人達も、現在は相続税が必要となる可能性がありますので、再度 財産の見直し、相続税の対策の必要の有無等の再確認が必要です。 相続に関するガイドブックは多数有りますが、私が読んでわかり易いと思い、購入後9年近く愛用しているガイドブックを紹介します。 「相続・贈与 トクする全ガイド」 発行 日本実業出版社 定価 1,600円(税別) ただ、これは2014年以前の本ですので、その後 基礎控除額の算出式の変更等がありましたので、最新版を常に手元に置いておいた方が良いと思います。 |