人生の道草(抵当権抹消)
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2021年 12月21日 新規に登録
本ページでは、住宅ローン完済時の抵当権抹消を自分で行う際の注意点を紹介します。 (費用等は2021年11月時点のものです。) 通常、サラリーマンが高額な不動産(戸建てやマンション)を購入する場合、金融機関から借金(住宅ローン)をして20年、30年と掛かって少しづつ返済していきますが、この住宅ローンを契約する際に、不動産に抵当権を金融機関側で設定します。この抵当権の設定は法務局で登録されます。 逆に、住宅ローンの全額返済が完了した際の抵当権抹消は、金融機関側が行うのではなく住宅ローンの借り手側が行う事になります。 抵当権抹消の手続きの方法は、次の3通りあります。 (1)金融機関経由で司法書士に手続きを依頼する。 (2)ローンの借り手が自分で司法書士を探し手続きを依頼する。 (3)ローンの借り手が自分で、法務局での手続きを行う。 それぞれの手続きの概要は、以下の通りです。 (1)金融機関経由で司法書士に手続きを依頼 ・司法書士への手続きの委任状を金融機関へ送付 ・金融機関経由で委任状等を司法書士に渡し、司法書士が抵当権抹消登記を実施 ・抵当権抹消結果がローン借り手に送付される。 ・費用(司法書士の手数料 + 法務局での登録免許税等の実費)を振り込む (2)自分で司法書士を探し手続きを依頼 ・金融機関から、抵当権抹消に必要な書類一式を受け取る ・自分で依頼先の司法書士を決め、委任状及び抵当権抹消に必要な書類一式を渡す ・依頼された司法書士が抵当権抹消登記を実施し、その結果を受け取る ・司法書士に費用(司法書士の手数料 + 法務局での登録免許税等の実費)を支払う (3)自分で法務局での手続きを実施 ・金融機関から抵当権抹消に必要な書類一式を受け取る ・自分で、抵当権抹消に必要な申請書を作成し、法務局に提出する。 ・約10日後に法務局で、抵当権抹消申請結果を受け取る (費用は、法務局での登録免許税等の実費のみ) この内で、一番簡単なのは(1)で、費用も 法務局への申請費用 + 司法書士の手数料(8,000円程度で、)です。(司法書士の手数料は、通常金融機関と関係している司法書士の方が、個人で依頼するより安くなります。) 次に(2)の方法は、司法書士の費用が15,000程度になるので、(1)より費用がかかります。 (3)は、自分の手間は掛かりますが、費用は法務局での申請費用 + 法務局への交通費等 で一番安く済みます。 普通、現役の人は(1)金融機関側に一括して依頼 する方法を選択しますが、退職して無職の私は(3)自分で法務局での手続き の方法を選択しました。 そこで今回 私が法務局のHP(ホームページ)や、ネットで「抵当権抹消を自分で行う方法 等」を見ながら抵当権抹消手続きを行った際の、失敗、気付いた点などを紹介します。 |
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自分で抵当権抹消手続きを行う 不動産の抵当権の抹消手続きを行う機会は、一生に1回又は精々2回程度しかありませんし、また抵当権抹消以外でも、法務局での手続きを自分で行う機会も殆どありません。 従って、法務局のHPで、各種手続きの説明を読んでも、用語の内容を調べながらでないと理解できない部分も多いです。 今回、私が自分で実際、抵当権抹消の手続きを法務局で行った際に、指摘された点や、気が付いた点を紹介致します。 (注意:今回紹介する内容は、抵当権を設定後に、金融機関や自分の住所の変更等がなかった、単純はケースですので、途中で住所変更等があった場合は、さらに必要となる書類があります。) |
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1.必要書類の準備 抵当権抹消に必要な書類は以下のものでした。 (1)登記申請書 法務局のHPから申請書のフォーマットを取得し、HPに登録されている<記載例>を参考にし申請書を作成しま す。 (この申請書の作成が作業の中心ですので、次の2項に詳細に説明します。) (2)登録免許税貼付用台紙 (登録免許税分の収入印紙を貼るためのただの白紙です。) (3)抵当権設定契約証書等(金融機関から送付されます。) 今回の抵当権抹消登記することの根拠となる書類です。 私の場合、B4サイズの用紙が2つ折されていて、 左側に「抵当権設定契約証書」と記載され、債権者である、私の氏名、実印等の記入があり、、右側に物件の表示 、法務局の「登記済み」の朱印、さらに「本契約は解除」する旨の金融機関名、印があります。 法務局には原本を提出しますが、手続き完了後に原本の返却を希望する場合、コピーも添えて提出します。 ★私は、この書類のコピーを取る際、裏側は一般的な色々の説明文の印刷だけで、会社名や物件名、日付等 の記載がなかったので、表側のみコピーしましたが、裏側もコピーする必要がありました。 (4)委任状(金融機関から送付されます。) 抵当権抹消の手続きを、金融機関が他に委任する委任状です。 ★委任状の中の依頼先の部分が空白になっていますので、その部分に自分の住所と氏名を記入します。 |
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2.登記申請書の作成 法務局のHPに登録されている登記申請書の記載例は、次の通りです。尚、水色で←〇付の番号は、当方で説明の為に、追記した部分です。 *************** 以下 記載例 ************** <記載例> (記載例の解説及び注意事項等は,5ページ以下を御覧ください。) * この記載例は,土地又は建物に設定された抵当権(金融機関等の法人が抵当権者となっているもの)が解除又は弁済等により消滅した際に,個人が書面で抵当権の抹消の登記を申請する場合のものです。
登 記 申 請 書 登記の目的 抵当権抹消(順位番号後記のとおり)(注1) 原 因 令和1年7月1日解除(又は「弁済」等)(注2) 権 利 者
○○郡○○町○○34番地 法 務 太 郎 (注3) 義 務 者
○○市○○町二丁目12番地 株式会社○○銀行 (会社法人等番号 1234-56-789012) 代表取締役 ○○○○(注4) 添付情報 登記識別情報(又は登記済証)(注5) 登記原因証明情報(注6) 会社法人等番号(注7) 代理権限証明情報(注8) 登記識別情報(又は登記済証)を提供することができない理由(注9) □不通知 □失効 □失念 □管理支障 □取引円滑障害 □その他( ) 令和1年7月1日申請 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所) 申請人兼義務者代理人
○○郡○○町○○34番地 法 務 太 郎 印 (注10) 連絡先の電話番号00-0000-0000(注11) 登録免許税 金2,000円(注12) 不動産の表示(注13) 不動産番号
1234567890123(注14) 所 在 ○○市○○町一丁目 地 番
5番 地 目
宅地 地 積
250・00平方メートル (順位番号 3番)(注1) 不動産番号 0987654321012 所 在 ○○市○○町一丁目5番地 家屋番号 5番 種 類 居宅 構 造 木造かわらぶき平家建 床
面 積 120・53平方メートル (順位番号 3番)(注1) ************ 以上 記載例 ************
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3.法務局への登記申請書の提出等 (1) 提出先:対象となる不動産を管轄する法務局(出張所等)へ提出します。 (自分の住所の管轄ではありません。) ・申請について、提出前に法務局の窓口で確認することができますが、現在(2021年11月時点)は新型コロナ 禍のため、電話による確認になっていました。 ・法務局に申請書を提出すると、申請処理が完了する日が示されます。(提出後 約10日後) (申請書を提出した際には、書類が揃っているか程度の確認です。申請書の内容に間違い等があった場合は、 後日、法務局から連絡があります。) (2)登記完了証の受け取り 指定された日以降に法務局に行き、「登記完了証」を受け取ります。 (「登記完了証」は、登記申請に基づく登記が完了したことの通知文書です。) 登記完了証は2部発行されます。1部は、金融機関用ですが、通常 金融機関では郵送等不要としています。 (3)登記事項証明書 この証明書の取得は必須ではありませんが、実際に抵当権が抹消されたかの確認ができます。 本証明書の取得に600円が必要ですが、証明書内に「抵当権抹消 申請書を提出した日」等が記載されおり、 実際に抵当権が抹消されていることを確認出来る書類です。 |
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4.最後に 私は退職後で時間に余裕が有りましたので、抵当権抹消の法務局への手続きを自分で行いました。法務局に、合計3回足を運び、2回電話で不明点の確認、書類のコピー等で多少時間は要しましたが、いい経験となりました。 |